こんにちは(」・ω・)

本日、7月7日といえば七夕ですが、
独身、無職のおっさんにとっては他の日と何も変わりません。
ただ、無職になってあっという間に一週間が経ったと感じるくらい
でしょうか。

今日はオステオパシーの講義がない為、家でゴロゴロ

閑話休題。
今回は退職時の注意点を一つお知らせします。
それは、「退職日」。
この退職日によって健康保険の扱いが変わってしまいます。

まず、社会保険の保険料の徴収について説明します。
例えば会社勤めの人が6月分の給与をもらったとします。
給与明細には社会保険料の額が記載されていますよね。
この保険料は5月分の保険料になります。
つまり、前月の保険料を払っているのです。(´・ω・`)

次に保険料をどこ(社保 or 国保)に払うのか。
これは、月の最終日に会社に所属していたかどうかで決まります。

これも同じく5月分で考えてみましょう。
5月の最終日は31日です。

まず、31日が退職日の場合。
保険料は退職する会社に払います。
保険料は在職中と同じで会社が半分以上負担してくれます。

次に30日が退職日で、31日から無職となった場合。
この場合、国民健康保険に払うことになります。
ですから、退職が決まっているのに、有休を消化せず1~30日まで
セッセッと働いたとしても、保険料を会社が折半してくれることはありません。
全額、自分で払うことになりますΣ( ̄ロ ̄|||)

会社としては去っていく人間に対して余計なお金を使いたくない
という理由で、退職日を月の最終日より早くできないかと持ちかけてくる
ところもあるそうです。

幸い、私の勤め先はそこまでブラックではありませんでした。
6月30日まで在籍扱いにしてくれました(* ̄∇ ̄*)エヘヘ

たった一日の違いで保険料が半額負担から全額負担になってしまいます。
しばらく無職になる予定で会社を辞める人は、退職日についても考えましょう( ̄∠  ̄ )ノ


天の川にて
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彦星
「君、かわうぃ~ね~。 うちの事務所で働かない?」
織姫
「・・・、親に相談してみます。」


ではでは( ̄^ ̄)ゞ


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